ふるさと納税、始めてみませんか?

お世話になったあの街を・・・活力ある街に

うさぎ追いしあの山、小鮒釣りしあの川・・・・・。
私のふるさとは、大阪市内で、残念ながら公園と学校以外は土を知らずに育ちました。
幸いなことに、父のふるさとが奈良の榛原にあり、私は数回しか訪れたことはなかったけれど、「ふるさと」の歌を聞くと、榛原の景色を思い出すことができます。

ひとりひとり思い出す風景は違っても、ふるさとの存在は、こころ温まり、人生の原点を思い出させる、ありがたい存在ですね。ふるさとを思い出しながらも、日常に追われる私たちにとって、ふるさとが過疎化し、さびれていくのは残念なことでしょう。

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ふるさと納税は、株投資で優待を受け取るような感覚で、利用されている方も多いようですが、本来は、国の「地方創世」という方針から生まれました。

育ててもらったふるさと、長く住み親しんだ第2のふるさとなどに、納税を通じてお世話になった恩返しができる「ふるさと納税」制度は、平成20年度からスタートしました。おかげで、地方での「まちおこしプロジェクト」など、よく耳にするようになりましたね。

そして、さらにふるさとを元気にしようと、今年27年度税制改正において、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。

家計の経済的メリットは、わずか2,000円の負担で、ふるさと納税した自治体からもらえる特典です。特典は、主にお米や特産品で、金銭換算すると寄付金の30%~50%が多いようです。中には80%という高還元率のところもあるようです。30,000円寄付して、28,000円の50%14,000円分の自治体特産品などが特典として受け取れれば、すごく嬉しいですね。

注意事項としては、

所得税や市県民税からの控除ですから、住宅ローン控除などがあって、実際税金の負担が少ない方には、あまりメリットはありません。(下記表参考)
②また、今お住まいの市県民税の一部がふるさとに移転するというイメージになりますので、お住まいの自治体の税収入が減って、自治体のサービスが悪くなれば、本末転倒です。都市部にお住まいの方は、この辺も考えられて寄付されていただきたいと思います。
確定申告が必要となります。(今年4月から
自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。)

子育てを卒業世代にとっては、美味しいもの、珍しいものが、わずか2,000円の負担で手に入るのは、とても魅力だと思います。

ぜひ、ご利用されていただきたいと思います。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安ふるさと納税ポータルサイトからの転載)

※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入  ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3) 共働き+子1人(大学生※3) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
 500万円  67,000  59,000  52,000  46,000  42,000  33,000
 550万円  76,000  67,000  64,000  59,000  52,000  42,000
 600万円  84,000  76,000  73,000  68,000  65,000  53,000
 650万円  107,000  85,000  82,000  77,000  74,000  65,000
700万円 118,000 108,000 105,000 86,000 83,000 75,000
750万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
800万円 141,000 131,000 128,000 122,000 118,000 109,000
850万円 152,000 143,000 139,000 133,000 130,000 120,000
900万円 164,000 154,000 151,000 145,000 141,000 132,000
950万円 176,000 167,000 163,000 157,000 154,000 144,000
1,000万円 188,000 179,000 176,000 170,000 166,000  157,000
 ※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合) ※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。 ※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。 例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。