当事務所では、個人向けのセカンドライフ支援(リスタートプログラム・単発相談・個人向け継続サポート) 並びに企業・組織向けの継続型支援(顧問契約) を提供しています。
事業者の名称および連絡先
| 販売業者名 | FPオフィス・ミラボ |
| 代表責任者 | 京極 佐和野 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市二日市中央6丁目3-5-201 |
| メールアドレス | info@fp-milabo.com |
| ホームページ | https://fp-milabo.com/ |
販売価格
セカンドライフリスタートプログラム
| フルバージョン(3回/3日) | 短縮バージョン(2回/2日) |
| 88,000円(税込) | 55,000円(税込) |
※料金はすべて お一人につき の金額です。
▶ 追加1名料金
| フルバージョン(3回/3日) | 短縮バージョン(2回/2日) |
| 66,000円(税込) | 割引なし(通常料金と同額) |
※ご夫婦・ご家族・同席者の扱いは、初回無料相談にて相談者区分(相談者/付き添い)を確認のうえ決定します。
キャリアを含む統合プラン
| 88,000円(税込)+追加料金(回数に応じて) |
※キャリアコンサルティングを追加される場合、回数に応じて追加料金を頂戴します。
単発個別相談
料金は詳細ページに記載の金額に基づきます(お一人につき)
個人向け継続サポート(個人顧問)
内容・頻度に応じて個別にお見積もりいたします。
(継続的な相談、実務的な段取り支援、ライフプラン伴走など)
最低契約期間:6ヶ月
顧問契約(企業・組織向け)
業務内容・相談頻度に応じて個別にお見積もりいたします。
(管理職支援、組織文化の整備、現場課題の伴走など)
最低契約期間:6ヶ月
※すべて消費税込みの金額です。
商品代金以外の必要料金
プログラム初回面談確定時に、手付金として 11,000円 を頂戴します。
振込手数料が発生する場合は、お客様のご負担となります。
支払い方法および時期
- プログラム利用の場合
フルバージョン(3回)
・初回面談確定時:11,000円
・質問書提出時:22,000円
・最終面談終了後:残金をお支払い
短縮バージョン(2回):
・初回面談確定時:11,000円
・質問書提出時:33,000円
・最終面談終了後:残金をお支払い - 単発個別相談の場合
ご予約確定後、指定の期日までにお支払いください - 個人向け継続サポート(個人顧問)
月額の場合:毎月25日までにお支払い
期間契約の場合:契約開始前に一括、または分割は要相談 - 企業向け顧問契約
月額料金を毎月25日までにお支払いください - 支払い方法
銀行振込、または指定の決済方法にてお支払いいただけます
役務提供時期
- フルバージョン(3回):最短2か月〜、通常2〜3か月内で面談を実施
- 短縮バージョン(2回):合意した期間内で面談を実施
- 単発個別相談:合意した日時に面談を実施
- 個人向け継続サポート:契約期間中、継続的に相談・助言等を提供
- 企業向け顧問契約:契約期間中、継続的に相談・助言等の役務を提供
- レポート等の納品物:最終面談終了後、1週間以内に送付
返品・キャンセルに関する特約
サービスの性質上、提供開始後の返金には応じかねます。
キャンセルのタイミングにより、以下の通り規定します。
フルバージョン(3回)のキャンセル料
- 初回面談終了後〜質問書提出前:22,000円
- 質問書提出後:44,000円(実費)
- 既払金がある場合はキャンセル料に充当します・
短縮バージョン(2回)のキャンセル料
- 初回面談終了後〜質問書提出前:22,000円
- 質問書提出後:33,000円(実費)
- 既払金がある場合はキャンセル料に充当します。
単発相談のキャンセル料
- 面談8日前まで:全額返金
- 7日前〜前日:料金の50%
- 当日または無断欠席:料金の100%
個人向け継続サポート・企業向け顧問契約の解約
- 解約希望月の前月末日までにお申し出ください。
- 日割り計算による返金は行いません
- 最低契約期間:6ヶ月
事業者側からの契約解除について
以下のような場合、当事務所の判断により契約を解除させていただくことがあります。
- 料金の未払いが続く場合
- 契約内容に著しく反する行為があった場合
- 継続的な支援が困難と判断される事情が生じた場合
- 当事務所の業務遂行に支障をきたす行為があった場合
解除に伴う返金の有無は、提供済みの役務に応じて個別に判断いたします。
J-FLEC割引クーポンの取り扱い
本プログラム(セカンドライフリスタートプログラム 2回・3回コース)は J-FLEC割引の対象です。
単発個別相談、個人向け継続サポート、企業向け顧問契約は割引対象外となります。
キャンセル等によりサービスを利用しなかった場合、当事務所にてクーポンの取消手続きを行います。
【制定日】2024年4月1日
【最終改定日】2026年2月28日
