「雇用保険等の追加給付」についての情報が更新されました!
目次
3月18日厚生労働省の「雇用保険等の追加給付」に関する情報が更新されました
今回は、「お知らせ」と「支給開始予定」などが示されたほか、「追加給付の目安額の計算ツール」と「住所等の登録フォーム」が公開されています。
以下 ホームページから抜粋しまとめました。▼画像をクリックすると画面が開きます。
追加給付のスケジュール
▼画像をクリックすると画面が開きます。
▼画像をクリックすると画面が開きます。
★受給している方がお亡くなりになっている場合は、過去に未支給の保険給付金を受領した親族の方に、同様の対応が行われます。それ以外の親族の方への対応は、検討中のようです。
★本来の額よりも多く給付していた方には返還の必要はありません。
追加給付の目安額の計算ツール
▼画像をクリックすると画面が開きます。
追加給付に係る住所情報等 登録フォーム
↓画像をクリックすると画面が開きます。
次の1~4に当てはまる方には、「お知らせ」が届かない可能性があります。登録フォーム(上記)からご登録してください。
1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族(以下に該当する方)
↓画像をクリックすると画面が開きます。
追加給付についての問い合わせはこちらから
★ 専用ダイヤルは、比較的午後がつながりやすい状況です。
★ どの保険についての問い合わせか不明の場合でも、この専用ダイヤルでOK
★ 現在、追加のお支払いの対象となる方や給付額の確定作業中で、個別の状況についてはしばらく時間が必要のようです。
注意すべき点
追加給付の対象期間が保険によってちがいます。
・雇用保険関係・船員保険関係・・・2004年8月以降に受給された方
・労災保険関係・・・2004年7月以降に受給された方
・事業主向け助成金・・・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主
追加給付に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会又は日本年金機構から、直接お電話や訪問をすることはありません。これらをかたる電話・訪問があった場合は、注意してください。
追加してお支払いすることが必要となる方へは、郵便物により「お知らせ」が届きます。この送付の開始は、あらかじめ報道機関やホームページ等を通じ掲載されます(追加給付のスケジュール参照)。それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にも注意してください。
詳しくは、厚生労働省のこちらのホームページをご覧ください。