ライフプラン
ひとり親家庭の家計管理がしやすくなります
2019-08-17
児童扶養手当が年3回から2か月ごとの年6回の支給に変わります。具体的には、11月から(11月のみ8月・9月・10月の3か月分)奇数月に前々月分と前月分が支払われるようになります。
保険・金融・不動産などの商品販売や仲介はしておりません。転職・住み替え・離婚・相続・リタイアなど転機に伴う家計や暮らしの見直しをサポートをします。
児童扶養手当が年3回から2か月ごとの年6回の支給に変わります。具体的には、11月から(11月のみ8月・9月・10月の3か月分)奇数月に前々月分と前月分が支払われるようになります。